先日一部報道機関が中国での「クレヨンしんちゃん」の商標に関する記事を報道していましたが、その記事の一部に事実誤認の記事がありました。
記事内容は次の通りでした。
【中国でも人気の高い漫画「クレヨンしんちゃん」に関する商標を中国企業が登録をしたため、中国国内でキャラクターグッズが販売できなくなったとして、出版元の双葉社(東京)が商標登録取り消しを求めて訴訟を起こしたが、北京市第1中級人民法院(地裁)が訴えを退ける判決を下していたことが30日分かった。著作権を管理している出版元が、中国ではしんちゃんグッズを販売できないという異例の事態になっている。】(下線は弊社注)
このうち、商標登録取り消しを求めて訴訟を起こした、とありますが、訴訟を起しているのは事実ですが、商標登録取り消しを求めて訴訟を起こしているのではありません。弊社が訴訟を起こしているのは、中国国内の第三者が登録をしている「蝋筆小新」(ラービーシャオシン=クレヨンしんちゃんの中国名)という商標は有効であるとした行政(日本の特許庁にあたります中国商標局)の判断は間違っているとして、中国の行政を相手に、北京で行政訴訟を起こしているのです。
また、中国ではしんちゃんグッズを販売できないという異例の事態になっている、とありますが、これも事実とは違います。中国でしんちゃん関連グッズは2002年1月に単行本の正規版を発行したのを手始めに、数アイテムのしんちゃん関連グッズを販売していますし、これからも新たに数アイテムを販売する予定です。現在販売中のグッズと販売予定グッズは次の通りです。
・ ケータイストラップ
・ ケータイゲーム
・ ケータイ待ち受け画面
・ アパレル
・ ステイショナリー
・ 単行本
・ アバタ、アクセサリー等
中国商標問題では、読者の皆様並びに関係各社の皆様には多大なるご心配をおかけしていますが、弊社は著者の権利を守るために全力で取り組む所存です。ご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。